4月6日 取消訴訟⑥ 被告適格――誰を相手に訴えるのか

4月6日 取消訴訟⑥ 被告適格――誰を相手に訴えるのか






4月6日 行政事件訴訟法:被告適格




Day 06
行政事件訴訟法:訴訟要件


被告適格:誰を訴えるのか?


「処分した人」ではなく「財布を持っている組織」が相手です。




基本原則



行政庁(知事や税務署長など)が処分を行った場合、その行政庁個人やポストを訴えるのではなく、その行政庁が所属する**「国」や「地方公共団体」**を被告にします。




処分庁


(例:東京都知事、○○税務署長)


以前は「処分庁」が被告でしたが、現在は原則として被告になりません。


国・地方公共団体


(例:日本国、東京都、○市)


現在の「原則」です。
これを【特定併合】と呼びます。






なぜ「団体」が被告なの?





行政庁は入れ替わりが激しく、法的な責任能力(権利能力)がありません。確実に賠償や処分の取り消しを執行させるために、法人格を持つ大きな組織(国・自治体)を相手にします。




例外:所属しない場合





どの国や地方公共団体にも所属していない行政庁が処分をした場合は、その**「行政庁」**を直接被告にします(極めて稀なケースです)。





もし被告を間違えたら?

裁判所は、「間違ってるからダメ!」とすぐに却下するのではなく、正しい被告に直すように導く義務があります。



  • 裁判所は、原告の申立てにより、決定で被告を更正(変更)できる。

  • これを**「被告更正(ひこくこうせい)」**と呼ぶ。

  • 出訴期間内に訴えが提起されていれば、被告を直した後もその期間内に提起されたものとみなされる(救済措置)。





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