4月1日 取消訴訟① 取消訴訟とは何か――行政救済制度の中核を理解する
今日からは、行政法学習の最大の山場とも言える「取消

Day 06
行政事件訴訟法:訴訟要件
「処分した人」ではなく「財布を持っている組織」が相手です。
行政庁(知事や税務署長など)が処分を行った場合、その行政庁個人やポストを訴えるのではなく、その行政庁が所属する**「国」や「地方公共団体」**を被告にします。
❌
(例:東京都知事、○○税務署長)
以前は「処分庁」が被告でしたが、現在は原則として被告になりません。
✅
(例:日本国、東京都、○市)
現在の「原則」です。
これを【特定併合】と呼びます。
行政庁は入れ替わりが激しく、法的な責任能力(権利能力)がありません。確実に賠償や処分の取り消しを執行させるために、法人格を持つ大きな組織(国・自治体)を相手にします。
どの国や地方公共団体にも所属していない行政庁が処分をした場合は、その**「行政庁」**を直接被告にします(極めて稀なケースです)。
裁判所は、「間違ってるからダメ!」とすぐに却下するのではなく、正しい被告に直すように導く義務があります。
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