4月1日 取消訴訟① 取消訴訟とは何か――行政救済制度の中核を理解する
今日からは、行政法学習の最大の山場とも言える「取消

4月5日 第5回
行政事件訴訟法シリーズ
行政処分に納得がいかないとき、いつでも裁判を起こせるわけではありません。取消訴訟には、**「出訴期間(しゅっそきかん)」**という、非常に短い期限が設定されています。
※以下のどちらか一方が経過した時点で、裁判は起こせなくなります。
(主観的期間)
処分があったことを本人が知ったときから起算します。
(客観的期間)
本人が知らなくても、処分が出された日から自動的に起算します。
「民法の時効(5〜10年)に比べて早すぎる!」と感じるかもしれませんが、これには理由があります。
行政処分がいつまでも覆る可能性があると、それに基づいた社会のルールが不安定になり、多くの人に迷惑がかかるためです(これを法的安定性の確保といいます)。
役所が処分を下すときは、必ず「いつまでに裁判ができるか」を相手に教えなければなりません。これを「教示」といいます。