今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

今日からは、行政法の世界で最も「人間くさい」ルール、行政裁量(ぎょうせいさいりょう)をどうコントロールするか、というお話です!
法律って、全部が「1+1=2」みたいにガチガチに決まっているわけじゃないんです。実は、役所には「現場の判断である程度自由に決めていいよ」という余白が残されています。これが「裁量」の正体です。
例えば、「街の平穏を乱すおそれがあるときは、イベントを禁止できる」という法律があったとしましょう。
何をもって「平穏を乱す」とするか、本当に禁止するほどヤバいのか……。これは現場を見ている役所じゃないと判断できませんよね。
このように、世の中の複雑な事情に合わせて、ベストな一打を打つための「幅」が裁量なんです。
「自由に決めていい」と言われると、つい「俺の好きにしていいんだな!」と勘違いしそうですが、そこは法律の世界。あくまで「法律が期待している目的」の枠の中での自由です。
もし役所の担当者が「今日のランチがまずかったから、お前の申請は不許可!」なんて決めたら、それはもう「裁量の範囲」を飛び出したルール違反になります。
裁量を理解するコツは、「魔法の杖」ではなく「選択肢のリスト」だと考えることです。リストの中からどれを選ぶかは役所の自由ですが、リストにないこと(法律の目的外のこと)をやっちゃダメ。この絶妙なバランスが、行政法の面白さなんです。
今日のまとめ