今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

昨日は、役所が「人間」として判断できる自由(裁量)についてお話ししました。でも、自由だからこそ、時には判断を間違えて「大暴走」しちゃうこともあります。そんな時に司法が発動するストッパーが、「逸脱(いつだつ)」と「濫用(らんよう)」です!
「逸脱」とは、法律が決めた「外枠」を物理的にはみ出してしまうことです。
例:法律で「罰金は最大10万円」と決まっているのに、役所が勝手に「お前は反省の色がないから100万円だ!」と命じるケース。
これは言い逃れのできない、明らかな「ルールの枠外」への飛び出し(アウト)です。
「濫用」は、形の上では法律の枠内に収まっているけれど、「使い道(中身)」がめちゃくちゃな状態です。
例:嫌いなライバル店を営業不能にするために、本来なら「厳重注意」で済むような些細なミスに対して、わざと「1ヶ月の営業停止」を命じるケース。
枠の中にはいても、その判断の動機やバランスが「社会の常識」から外れた危険運転(アウト)とみなされます。
裁判所は、行政の専門性を尊重しつつも、「その判断、あまりにデタラメ(著しく不合理)じゃない?」という視点でチェックしています。
これらが見つかれば、裁量権の濫用として、その処分は取り消されることになります。
📌 今日のまとめ