今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、行政行為の安定性をさらに強固にする2つの効力、不可争力と不可変更力について整理しました。
一度なされた行政行為がいつまでも争える状態にあると、社会のルールが定まらず混乱を招きます。そこで、「一定のライン」を越えると内容を覆せなくなる仕組みが用意されています。
行政行為に対して、国民が裁判(取消訴訟)などで争うことができる期間には制限があります。この期間(出訴期間:知った日から6か月など)を過ぎると、たとえその行為が違法であっても、国民側からはもう争えなくなります。これを不可争力といいます。
行政庁が一度下した判断を、行政庁自身も勝手に変更したり取り消したりできなくなる特殊な効力を不可変更力といいます。これはどんな行政行為にもあるわけではなく、裁判に近い手続き(不服申し立てに対する裁決など)において例外的に認められます。
| 効力名 | 誰を縛るか | 対象となる行為 |
|---|---|---|
| 不可争力 | 私人(国民)を縛る | 原則としてすべての行政行為 |
| 不可変更力 | 行政庁(お上)を縛る | 裁決など裁断的な行政行為 |