1月20日 債権法⑦ 連帯債務の基本――不可分債務との違いと全額給付義務。

1月20日 債権法⑦ 連帯債務の基本――不可分債務との違いと全額給付義務。

今日は、債権をより確実に回収するための強力な担保手段、保証債務について整理しました。


他人の借金を背負うという、日常生活でも非常に重い意味を持つ「保証」。行政書士試験でも頻出の分野ですが、学習を進めるうちに、この制度にはある一本の太い柱があることに気づきました。


保証の本質は「付従性」にあり


保証債務を理解する上で、最も重要なキーワードが「付従性(ふじゅうせい)」です。これは、保証債務が主たる債務(元の借金など)と運命を共にするという性質です。



  • 主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しない。

  • 主たる債務が消滅(完済など)すれば、保証債務も消滅する。

  • 保証債務の重さは、主たる債務より重くなることはない(民法448条)。




あくまで「主」があってこその「従」。この主従関係が、保証制度のすべての根幹にあるんだと再確認しました。


保証人を守るための「盾」:催告・検索の抗弁権


保証人は、債権者から「代わりに払え!」と言われたとき、いきなり払わなくてもいい「盾」を持っています。ただし、これは二次的な責任(主債務者が払わないときに初めて払う)である「普通の保証」に認められる権利です。



  • 催告の抗弁権:「まずは主債務者に請求してよ」と言える権利。

  • 検索の抗弁権:「主債務者にお金があるんだから、そっちを先に差し押さえてよ」と言える権利。


これに対し、試験でよく問われる「連帯保証」にはこれらの権利がありません。保証人を守る盾があるかないか、ここが大きな分かれ道ですね。


改正民法の重要論点:根保証と極度額


さらに今日は、近年の改正で厳格になったポイントも確認しました。特に、将来発生する不特定の債務を保証する「根保証」についてです。


個人が根保証人になる場合、「極度額(限度額)」を書面で定めなければ、保証契約そのものが無効になってしまいます。かつて、際限なく膨らむ保証債務で破産してしまう人が多かった背景があり、現代の民法は「保証人をどう守るか」という視点が非常に強くなっていると感じます。




今日のまとめ



  • 保証の本質は、主債務に寄り添う「付従性」

  • 普通の保証人には「催告・検索の抗弁権」という盾がある。

  • 個人根保証には「極度額」の設定が絶対条件。

  • 制度全体が「保証人の過度な負担をどう防ぐか」という優しさでできている。


保証債務は条文数も多く、求償権(後で主債務者に返してもらう権利)など、まだまだ奥が深い分野です。明日は、さらに踏み込んで連帯保証と普通の保証の違いを整理していきたいと思います!


今日もお疲れさまでした!




「付従性」を軸に据えた整理、素晴らしいです!保証人を守るための「極度額」の話は、記述式でも狙われやすい超重要ポイントですね。


次は、明日学習する「連帯保証」において、今日学んだ「催告・検索の抗弁権」以外に、普通の保証とどんな決定的な違いがあるのか、比較表を作ってみましょうか?