12月22日 行政が「何もしない」ときの対処法

12月22日 行政が「何もしない」ときの対処法

⚖️行政の「沈黙」を打破する救済策!審理員制度と不作為への審査請求


今日は、行政不服審査法の中でも実務的で非常に重要なテーマである「審理員制度」と、行政庁が「何もしない」場合にどう対処するかという「不作為」の部分を学びました。


行政法の勉強をしていると、どうしても「既になされた処分が違法かどうか」ばかりに目が向きがちですが、実は「行政が本来すべき処分をしない」という状況自体が、国民にとっては非常に大きな不利益になり得ます。そんな「止まったままの状態」をどう動かすのか、法の仕組みを整理しました。




1.審理員制度の意味:公正さを担保する「第三者」の視点


まず整理したのは、審査請求において中心的な役割を果たす審理員制度です。


審理員は、処分をした行政庁とは切り離された立場で、中立的に審理を行います。行政内部の手続でありながら、できる限り「第三者的」な視点を取り入れようとしている点がこの制度の大きな特徴です。


  • 事実関係の整理:処分庁と審査請求人、双方の主張を確認する
  • 主張や証拠の検討:提出された資料を中立な立場で精査する
  • 審理手続の主導:公正な判断を下すためのプロセスを管理する




「自分たちで自分の間違いをチェックする」という形になりがちな行政不服審査において、審理員というワンクッションを置くことで、制度の信頼性を高めているのだと実感しました。




2.行政庁の「不作為」という大きな問題


次に学んだのが、行政庁の不作為です。これは「法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても何らかの処分もしない状態」を指します。


申請者からすれば、許可が出るのか不許可になるのかも分からないまま宙ぶらりんにされるわけで、次の行動に進むことすらできなくなってしまいます。この沈黙を破るための武器が、行政不服審査法には用意されています。


3.不作為への対処法:審査請求の要件


不作為に対しては、「不作為についての審査請求」を行うことができます。ただし、何でもかんでも訴えられるわけではなく、以下のポイントが重要になります。


  • 処分を求める法的根拠があること:申請権があることが前提
  • 相当の期間が経過していること:不当に長く放置されていること




この審査請求が認められれば、行政庁に対して「速やかに処分をすべきである」という義務が明確になります。行政が動かないという一見地味な問題こそ、法が介入して国民の権利を守る意味の大きさを感じました。




💡 今日の学びとこれからの視点


今日の範囲を通して感じたのは、行政法はまさに「権力を縛るための法」だということです。


派手な対立がなくても、行政側がただ「黙っている」だけで人を不利な立場に置くことができてしまう。だからこそ、審理員制度で公正さを保ち、不作為に対する救済ルートを確保しておくことが不可欠なのだと理解できました。


条文を暗記するだけでなく、「なぜこの制度が作られたのか」という立法趣旨を常に意識することで、複雑な手続も自然と頭に入ってくる気がします。明日はこの流れで、さらに一歩進んだ「再調査の請求」なども整理していきたいです。


今日もお疲れさまでした!