2月22日 準法律行為的行政行為

2月22日 準法律行為的行政行為

今日は、行政庁の意思(~したいという思い)とは関係なく、一定の判断や認定に対して法律が直接効果を発生させる準法律行為的行政行為について整理しました。


「法律行為的」なものが「行政の決断」なら、こちらは「行政による事務的な確定」というイメージです。主な4つの類型を確認しました。


1. 確認(真偽をはっきりさせる)

特定の事実や法律関係に争いがある、あるいは不明確な場合に、行政が公権力をもってその存否を確定させる行為です。

例:建築確認、当選人の決定、所得金額の決定。




2. 公証(公に証明する)

特定の事実や法律関係が「ある」ことを、公的に証明する行為です。これにより、後の争いを防いだり、別の手続きの前提にしたりします。

例:選挙人名簿への登録、不動産登記、卒業証明書の交付。


3. 通知(事実を知らせる)

特定の事実や意思を、相手方に知らせる行為です。これによって法律上の効果(期限の発生など)が生じることがあります。

例:納税の督促(これにより時効が中断する)、代執行の戒告。


4. 受理(受け付ける)

他人の申し出や申請を、行政が正当なものとして受け取る行為です。

例:各種届出の受理。




今日のまとめ


  • 行政の「こうしたい」という意思ではなく、法律の定めで効果が決まる。

  • 確認:「白黒はっきりさせる」判断。

  • 公証:「公の証明を与える」記録。

  • これらは、後の行政行為や国民の権利行使を支える重要なインフラのような役割を果たしています。