2月13日 行政事件訴訟法⑥ 無効等確認訴訟

2月13日 行政事件訴訟法⑥ 無効等確認訴訟

今日は、行政が「やるべきことをやらない」ことに対して、無理やりでも実行させる義務付け訴訟を整理しました。


これまでの訴訟は、行政が「やったこと」を消すためのものでしたが、義務付け訴訟は行政を「動かす」ための攻めの訴訟です。行政の不作為や拒否に対して、国民が「これをしろ」と命じるよう裁判所に求めます。


1. 2種類の義務付け訴訟

状況に応じて、以下の2つのタイプを使い分けます。



  • 申請型:許可の申請をしたのに、無視(不作為)されたり拒否されたりした場合。

  • 非申請型:申請はしていないが、放置されると重大な損害が出る場合(例:危険な建物の撤去命令を出させたい場合など)。


2. 厳格な要件と「裁量」の壁

行政に何かを「命じる」のは司法による行政への強い介入になるため、要件は非常に厳しいです。「重大な損害を避けるために他に適当な方法がないこと」などが求められます。


さらに、行政に「裁量権」がある場合、裁判所は「行政が判断すべきこと」として、なかなか義務付けまでは認めてくれません。「裁量の逸脱・濫用」がある、あるいは「裁量がゼロに収縮している」といえるレベルでないと勝てない、難易度の高い戦いです。




今日のまとめ


  • 義務付け訴訟は、行政を「動かす」ための強力な手段。

  • 「申請型」と「非申請型」の使い分けが試験のポイント。

  • 行政の「裁量」をいかに崩すかが、実務上の最大の焦点。

  • 「何もしないことによる不利益」を、