⚖️婚約・内縁から「夫婦別姓」まで――家族のカタチと法の距離を考える
10月20日の勉強記録です。
今日は、大学の講義資料をもとに「婚約」「内縁」、そして婚姻の一般的効果である「氏(名字)

不法行為法シリーズ、7日間の締めくくりです!今日は、これまでに積み上げてきた民法709条の知識をベースに、より具体的な場面を想定した「特殊不法行為」と「時効」について学習しました。
不法行為法は、いわば「709条という本丸」と「特殊不法行為という砦」で構成されています。今日はその砦の部分を総ざらいしました。
初日に整理した通り、不法行為法は「例外の集合体」です。709条の原則(加害者の故意・過失を被害者が立証する)だけでは被害者救済が難しい場面をカバーするために、以下のような特殊な規定が用意されています。
これらはすべて、被害者にとって「立証のハードルを下げる」ための工夫。誰に責任を問うのが最も公平で、かつ被害者が救われるかという視点で設計されています。
せっかく不法行為が成立しても、時効で消えてしまったら元も子もありません。ここは理屈よりも「数字」が命。絶対に落とせないポイントです。
人の命や健康に関わる重大なケースでは、被害者をより手厚く守るために期間が延びています。
この「3・5・20」という数字は、反射的に出てくるまで叩き込みたいところです。
この7日間で、不法行為法の全体像が自分の中で一本の線に繋がりました。事例問題に出会った時は、常に以下のフローで思考を回せば迷わないはずです。
「709条→特殊→時効」の流れが頭に入っていれば、行政書士試験の複雑な事例形式でも、落ち着いて出口を見つけられる自信がつきました。
明日からはまた別の分野に進みますが、この「構造で捉える癖」を忘れずに、一歩一歩合格へ近づいていきたいと思います!
7日間、伴走ありがとうございました。今日もお疲れさまでした!