今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

昨日までは役所の「判断の自由(裁量)」をどうコントロールするかを学びました。今日からは、役所の命令を無視する困った人に対して、役所がどうやって実力行使をするのか?という行政上の強制執行について解説します!
行政代執行とは、義務者がやるべきことをやらない場合に、行政庁が自ら、あるいは第三者に頼んで代わりにやってしまうことです。そして、そのかかった費用は義務者からきっちり徴収します。
たとえば、「崩れそうな危ない空き家を壊しなさい」という命令を無視し続けている場合、役所が重機を持ってきて取り壊してしまうのがこれにあたります。
代執行ができるのは、以下の条件を満たす場合に限られます(行政代執行法2条)。
いきなり重機で乗り込むことはできません。必ず「戒告(かいこく)」(○日までにやらないと代執行しますよ、という警告)と、「通知」(いつ、誰が、いくらで行くかを知らせる)というステップを踏む必要があります。
実力行使は強力なパワーなので、法律でガチガチに手続きが決められているんですね。
📌 今日のまとめ