⚖️婚約・内縁から「夫婦別姓」まで――家族のカタチと法の距離を考える
10月20日の勉強記録です。
今日は、大学の講義資料をもとに「婚約」「内縁」、そして婚姻の一般的効果である「氏(名字)

多数当事者の債権関係、その本丸である連帯債務について整理しました。
連帯債務は、債務者の誰か一人が全額の責任を負うという、債権者にとって非常に強力な武器になります。一方で、受験生にとっては「誰に起きた出来事が、どこまで影響するのか(絶対効・相対効)」の判断が一番の難所です。
連帯債務とは、複数の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全額を支払う義務を負う関係です(民法436条)。債権者は、債務者のうちの一人に対しても、あるいは全員に対しても、同時でも順次でも、全額の請求ができます。
債権者からすれば、「一番お金を持っていそうな人に全額請求する」という戦略が取れるため、非常に回収の安全性が高い仕組みです。これが「一番強い外部構造」と呼ばれる理由ですね。
今日一番の気づきは、連帯債務を考えるときは「外部関係」と「内部関係」を完全に分けて考えるべきだということです。
連帯債務では、「一人の債務者に生じた事由は、他の債務者に影響しない(相対的効力)」のが大原則です。ただし、例外として「絶対的効力」を持つ事由がいくつかあります。
特に重要なのは以下の4つです。これらが起きると、一人の行動で全員の債務が消滅します。
連帯債務を整理したことで、多数当事者の関係性が一気に立体的に見えてきました。明日は、この支払いが終わった後の精算の話、「求償権」の詳細(特に通知を忘れたときのペナルティなど)について深掘りしていこうと思います!
今日もお疲れさまでした!