今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

昨日は「えこひいき」を禁じる平等原則を学びました。今日は、役所が「誰に対しても公平に判断する」ために自分たちで作る社内マニュアル、裁量基準(さいりょうきじゅん)について解説します!
行政に裁量(自由)があるといっても、担当者ごとに判断がバラバラだと困りますよね。そこで、行政庁はあらかじめ「こういう場合は許可、こういう場合は不許可」という独自の基準を作ることがあります。これが裁量基準です。
これは法律そのものではなく、あくまで役所の「内部的な決まり(行政規則)」です。
「内部の決まりなら無視してもいいの?」と思うかもしれませんが、そうはいきません。基準があるのに、正当な理由なく特定の人だけ基準と違う扱いをすると、以下の違反になります。
これらを通じて、内部ルールに過ぎないはずの基準が、裁判でも「強力な判断材料」になります。
実はここが面白いポイントです。裁量基準は絶対ではありません。「個別の事情が特殊すぎて、マニュアル通りにやると逆におかしくなる」という場合には、あえて基準を外れて柔軟に判断しなければなりません。
頑なにマニュアルを守りすぎて不合理な結果を招くことも、また「裁量権の不行使(サボり)」として違法になる可能性があるのです。役所には絶妙なバランス感覚が求められますね。
📌 今日のまとめ