今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、抗告訴訟とは少し毛色が異なる当事者訴訟を確認しました。
「お上の処分」を争うのではなく、対等な関係に近いところで「法律上の地位」そのものを争う訴訟です。行政庁を被告にするのではなく、国や地方公共団体を相手取ります。
当事者訴訟の最大の特徴は、「処分性」がなくても訴えられる点です。「処分」という形をとらない行政の活動(契約や法律の規定による権利の発生など)を争う場合に、この訴訟が輝きます。これにより、救済の網の目から漏れる事案をカバーしています。