2月16日 行政事件訴訟法⑨ 当事者訴訟

2月16日 行政事件訴訟法⑨ 当事者訴訟

今日は、抗告訴訟とは少し毛色が異なる当事者訴訟を確認しました。


「お上の処分」を争うのではなく、対等な関係に近いところで「法律上の地位」そのものを争う訴訟です。行政庁を被告にするのではなく、国や地方公共団体を相手取ります。


1. 2つの当事者訴訟


  • 形式的当事者訴訟:処分の結果(例:土地収用の補償額)に不満がある場合、処分そのものではなく「金額」を当事者間で争う特殊な形式。

  • 実質的当事者訴訟:公法上の権利関係(例:公務員の給料請求、日本国籍の確認など)を直接争うもの。


2. 「処分性」という呪縛からの解放

当事者訴訟の最大の特徴は、「処分性」がなくても訴えられる点です。「処分」という形をとらない行政の活動(契約や法律の規定による権利の発生など)を争う場合に、この訴訟が輝きます。これにより、救済の網の目から漏れる事案をカバーしています。




今日のまとめ


  • 当事者訴訟は、公法上の「法律関係」を直接争う。

  • 「処分性」を問わずに裁判ができるため、救済の幅が広い。

  • 抗告訴訟が「縦の争い」なら、当事者訴訟はより「横の争い」に近い性質を持つ。