今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、行政行為が持つ最も特徴的な効力、公定力(こうていりょく)について整理しました。
公定力とは、たとえ行政行為に「キズ(違法)」があったとしても、それが重大かつ明白で「無効」と言えるレベルでない限り、「権限のある機関(裁判所や行政庁自身)が取り消すまでは、有効なものとして扱われる」という効力です。
民法では、違法な行為は誰から見ても無効なのが原則です。しかし、行政法でそれをやってしまうと社会が大混乱に陥ります。
ただし、公定力は万能ではありません。行政行為のキズがあまりにひどい場合(重大かつ明白な瑕疵)は、公定力は発生せず、最初から無効となります。この場合、誰でもいつでもその無効を主張して、従うことを拒否できます。
公定力があるからこそ、不満がある国民は、裁判所に「取消訴訟」を提起して、公定力を打ち破ってもらう必要があります。これまで学んできた行政訴訟の厳格なルールは、実はこの強力な「公定力」を正しくコントロールするために存在しているのです。
[Image showing the relationship between public validity (公定力) and the necessity of revocation lawsuits (取消訴訟)]