
「権利」だけじゃない?不法行為の「違法性」を深掘りする
不法行為法シリーズも3日目に入りました。今日は、民法709条の要件の中でも、損害賠償を認めるかどうかのフィルターとなる「違法性」について整理しました。
正直、勉強を始める前の僕のイメージでは、「法律で決まっている『権利』が侵害されない限り、賠償なんて請求できないんじゃないの?」と思っていました。でも、実はもっと広い視点で考えられているんですよね。
昔の民法では、厳格に「権利」が侵害された場合に限るという考え方が強かったそうです。しかし、現代の解釈(および改正後の条文)では、もっと柔軟に捉えられています。
重要なのは、明文化された「所有権」や「債権」といった権利だけでなく、「法律上保護される利益」が侵害されれば不法行為になり得るという点です。
例えば、以下のようなものが挙げられます。これらは「権利」とは言い切りにくい側面もありますが、侵害されれば当然「ひどい!」となりますよね。
行政書士試験の記述式や論文を想定すると、単に「違法性がある」と書くのではなく、「何が(どの利益が)侵害されたのか」を具体的に特定して記述することが、得点を伸ばすポイントだと感じました。
一方で、相手に損害を与えてしまったとしても、例外的に「それは仕方ないよね」と判断され、違法性が否定される場合があります。これが違法性阻却事由です。
特に出題されやすいのが、民法720条に規定されている以下の2つです。
これ以外にも、「業務による正当な行為」や「被害者の承諾」などがありますが、試験対策としては「条文の要件にしっかり当てはまっているか」を短くてもいいから検討する姿勢を大事にしたいです。
今日は不法行為の「入り口」から一歩踏み込んで、実務的な判断基準に触れられた気がします。明日は、さらに論点が複雑になる「過失」や「責任能力」について学んでいこうと思います!
今日もお疲れさまでした。