今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(
昨日は、役所が「枠」をはみ出したりデタラメな結論を出したりする「逸脱・濫用」を見ました。今日はさらに踏み込んで、裁判所が役所の「頭の中(思考プロセス)」をのぞき見る、判断過程審査(はんだんかていしんさ)というテクニックを紹介します!
これまでは「結論がひどすぎるか」を見ていましたが、最近の裁判所は「結論が出るまでの考え方がマトモか」を厳しくチェックします。
たとえ結論がそれっぽくても、そこに至るまでの計算式が間違っていたら「それはダメだよね」となるわけです。
裁判所は、役所の思考回路に以下のミスがないかを探します。
① 他事考慮(たじこうりょ):
本来、判断に関係ないハズの事情(私情や政治的圧力など)を混ぜてしまった!
② 考慮不尽(こうりょふじん):
絶対に考えなきゃいけない「大事な事情」を見落としていた!
③ 評価の明白な不合理:
取り上げた事実に対する「重みづけ」が、常識外れにおかしい!
「専門的なことは役所に任せよう」というのが裁量の基本ですが、この審査方法のおかげで、役所が「なんとなく専門家っぽく決める」ことが許されなくなりました。
誰が見ても納得できるロジックが通っていないと、裁判所から「考え直してこい!」というイエローカードが出る時代なのです。
📌 今日のまとめ