
今日の僕は、ついに民法のコアとなる**債権総論**に集中的に取り組みました。**債権の性質**という基本から、**債務不履行、損害賠償、そして債権者代位権**といった、試験でも頻出の論点まで一気に駆け抜けました。
条文の量がとにかく多く、頭がオーバーヒート寸前でしたが、**「債権」**が物権とどう違うのか、そして**「約束が守られなかったとき(債務不履行)にどう救済されるのか」**という視点を持つと、法律の仕組みがパズルのピースのようにカチッとはまっていく感覚がありました!
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債権総論のスタートは、いつもながらの**物権との比較**です。ここを曖昧にしていると、債権法の学習が全てグラついてしまうので、改めて整理しました。
債権とは、**「特定の人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を求める権利」**です。
「人にしか言えない権利」だからこそ、契約の重みが非常に大きい。この土台を理解すると、**「なぜ債権譲渡には対抗要件が必要なのか」**といった応用論点への繋がりが見えてきます。
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債権法の中で最も重要かつ、行政書士試験でよく問われるのがこの**債務不履行**です。債務者が契約通りに義務を果たさなかった場合、債権者はどうなるのか?という救済の仕組みですね。
この3つは必ずセットで整理しなければなりません 。
この類型によって、**「履行請求できるか」「損害賠償請求できるか」「契約解除できるか」**という効果が変わってきます。頭の中で混乱しないよう、必ず表にして整理する必要があると強く感じました!
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債務不履行があった場合、債権者は損害賠償を請求できますが、**どこまでの損害を賠償させるか**という「範囲」の議論が非常に重要です。
「予見可能性」というキーワードが、**債務者に酷な結果にならないようにする「公平性」**の担保になっているのだな、と深く納得できました。
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今日の学習で最も頭を使った応用論点が、この**債権者代位権**です 。
これは、**債務者が第三者に対して権利を持っているのに、それを放置している**場合に、**債権者が自分の権利を守るため**に債務者に代わってその権利を行使できるという、まさに**「最後の安全装置」**的な制度です。
この制度は、**図で「債権者→債務者→第三者」の三者間の関係を整理**しないと本当に混乱しますね。使える場面と使えない場面を正確に区別できるよう、引き続き問題を解いて慣れていきます!
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債権総論は、民法の条文の中でも特に抽象度が高い分野ですが、**「約束事の仕組み」**だと捉えると理解が進みました。
今日でこの土台が固まったので、明日は**契約法**、そして**不法行為法**へと、より具体的な論点に進んでいきます。今日のような負荷の高い勉強をした分、着実に力がついていると信じて!
明日もコツコツと積み上げていきましょう!