
今日は大学の期末試験対策として、家族法の中でも特に重要な「婚姻の成立」を中心に学習しました。大学の試験勉強というと「単位のため」になりがちですが、条文・判例・制度趣旨を整理していくと、このまま行政書士試験の民法対策に直結する分野だと改めて強く感じています。
婚姻は、私たちの生活において最も身近な法律行為の一つ。だからこそ、表面的な暗記ではなく「法が何を求めているのか」を深く掘り下げた一日でした。
婚姻が成立するためには、市区町村役場への「婚姻届」という形式的要件だけでなく、当事者間に実質的要件(婚姻意思)が備わっている必要があります。
行政書士試験の民法でも、「書類さえ整っていれば足りるのか」「実態のない婚姻はどう扱われるのか」という視点は頻出の論点です。特に以下の2点のバランスが重要だと再確認しました。
婚姻意思をめぐっては、単に「婚姻届を出すことに合意した」というだけで足りるのかが問題になります。これについて、最高裁の判例は非常に明確な基準を示しています。
判例の考え方:
社会通念上、真に夫婦関係を形成しようとする効果意思があることを要する。
例えば、外国人の在留資格取得を目的とした仮装婚姻(便宜上の婚姻)のように、届出を出す合意はあっても、実生活を共にするつもりがまったくない場合は、この「効果意思」が欠けるため婚姻は無効となります。制度の安定性を守りつつ、実体のないものに法の効力を与えないという民法のバランス感覚が面白いところです。
後半は、婚姻が有効でない場合の処理について学習しました。ここは将来、行政書士として戸籍や家族関係を扱う場面を想像すると、非常にリアリティのある分野です。
| 区分 | 主な事由 | 特徴・追認 |
|---|---|---|
| 無効 | 婚姻意思の欠如、届出の欠如 | 当然に効力が生じない。後に実態が伴えば「追認」により有効になる場合がある。 |
| 取消し | 不適齢、重婚、再婚禁止期間違反など | 取消されるまでは有効。遡及効が制限されるなど特殊な処理がなされる。 |
特に「無効な婚姻の追認」に関する判例は、行政書士試験でも狙われやすいポイントです。当初は意思がなくても、その後に夫婦としての共同生活を送っていれば、改めて届出を出さなくても「婚姻は有効」と認められる場合があります。こうした柔軟な救済策がある点も、家族法の人間味あふれる特徴ですね。
大学の試験勉強をしながら、同時進行で行政書士試験の基礎を固めていけるのは、この時期ならではの大きな強みです。
まずは目の前の大学の試験をしっかり乗り切りつつ、その知識が将来の資格試験や実務に直結していることを意識して、一歩ずつ積み重ねていきたいと思います。単位取得と資格合格、二兎を追って二兎とも得てやるぞ!という気持ちで明日も頑張ります。