今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

昨日は「誰がやったか(公務員)」を学びました。今日は、その人が「仕事としてやったか(職務行為性)」というハードルについてお話しします。公務員が起こしたトラブルなら何でも国が払ってくれるわけではありません。
国家賠償が成立するためには、公務員の行為が「職務を行うについて」なされたものである必要があります。
問題は、その中間にある「見た目は仕事っぽいけど、実は私的な目的だった」というケースです。
裁判所は、公務員の「本音(主観)」ではなく、「ハタから見て仕事に見えるか(外形)」で判断します。これを外形標準説と呼びます。
例:警察官が、個人的な恨みを晴らすために制服を着てパトカーで相手の家に行き、暴行を加えた場合。
本人の目的は100%私怨(私的)ですが、被害者から見れば「警察の仕事」に見えます。この場合、被害者保護のために「職務行為性」が認められ、国が責任を負う傾向にあります。
もし「本人が心の中でどう思っていたか」を基準にしてしまうと、役所は「あれは彼が勝手にやった私的なことです」と逃げることができてしまいます。「公権力の看板」を出して活動している以上、その看板を信頼した国民を守るのが国家賠償の役目なのです。
📌 今日のまとめ