を学習する ・意思主義(176条) ・物権変動の時期 ・登記の意味(177条) ・第三者への対抗要件 ・二重譲渡の優先関係 (1).png)
行政書士受験生としての勉強、本日も無事完了です!
今日のメインテーマは、民法の中でも特に重要な「物権変動」でした。
最初は少し難解なイメージがありましたが、学習を進めるうちに「あ、これはただの法律のルールじゃない。社会の公平性を保つための仕組みなんだ」と納得!
その設計思想が垣間見えて、とても興味深かったです。
今日の学習の土台となるポイントは、日本の民法が「意思主義」(民法176条)を採用しているという点です。
これは法律を学ばないと意外と知らなかった事実で、とても面白いなと感じました。
しかし、現実には不動産取引では「登記」が必須ですよね。その理由が、「第三者対抗要件」(民法177条)の規定にあります。
物権変動は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
物権変動そのものは当事者の合意で成立しますが、その権利を第三者(契約の当事者ではない人)に主張したいときには、登記という公的な証明が必要になる。これが法律の奥深いところですね。「誰に向けて主張するのか」で、求められる要件が変わる、という視点は忘れずにいたいです。
今日の学習で特に印象深かったのが、一つの不動産が複数人に売却されてしまう「二重譲渡」のケースです。
具体的には、
Aさん(売主)が
↓
Bさん(先に買った人)に売却
↓
さらにCさん(後に買った人)にも売却
という状況です。
本来はBさんが先に売買契約をしているので所有権を取得するはず。しかし、もしBさんが登記を放置している間に、Cさんが素早く登記を済ませてしまうと、どうなるでしょうか?
答えは...「登記を備えたCさんがBさんに勝つ」という逆転現象が起こるんです!
BさんはAさんとの契約の有効性を主張できるものの、Cさんという第三者に対しては、登記がなければ自分の所有権を主張できないからです。これはBさんにとっては酷な状況ですが、法律のルールとしては非常に合理的。「公示(登記)を信じた者を保護し、取引の安全を確保する」という大原則がよく表れており、まさにドラマを見ているような気持ちになりました。
今日は物権変動の基本的な仕組みと、その応用である二重譲渡について深く理解できました。
登記簿の構造(甲区・乙区)も併せて確認し、将来行政書士として仕事をする際のイメージも持てたのは大きな収穫です。
【今日の学びのポイント】
物権変動という分野は、民法の「設計思想」が色濃く出ていて、ただ暗記するだけでなく「なぜこのルールがあるのか?」と考えながら学ぶと、知識の定着度が格段に上がると感じました。
次は、対抗要件を備えるべき「第三者」の範囲や、即時取得など、さらに細かい論点に入っていきます。モチベーションを維持して、着実に進めていきたいです!
一緒に頑張る受験生の皆さん、今日も一日お疲れ様でした!✨