今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、法律行為的行政行為をさらに性質で分ける「命令的行為」と「形成的行為」について整理しました。
行政が何かを決めるとき、それが国民に「義務」を負わせるものなのか、それとも「新しいステータス」を与えるものなのか。この違いによって、国民側の受け止め方は大きく変わります。
国民が生まれながらに持っているはずの自由を制限したり、あるいはその制限を解いたりする行為です。
いわば、「~せよ」「~するな」「(条件付きで)~してよい」というモードです。
国民が本来持っていない特別な権利や、新しい法律上の地位をゼロから作り出す行為です。
いわば、「あなたを~という立場にします」というモードです。
「命令的行為」は国民に負担を強いることが多いため、手続きの厳格さや法律の根拠がより強く求められます。一方で「形成的行為」は、国民が自ら望んで申請し、恩恵を受ける(権利を得る)側面が強いため、行政側の裁量(判断の余地)が広くなる傾向があります。