⚖️婚約・内縁から「夫婦別姓」まで――家族のカタチと法の距離を考える
10月20日の勉強記録です。
今日は、大学の講義資料をもとに「婚約」「内縁」、そして婚姻の一般的効果である「氏(名字)

1月14日の勉強記録です。
今日は債権法の中でも、複数の人が関わる「多数当事者の債権関係」の入り口、分割債権について条文と構造を中心に整理しました。
債権者が複数いるとき、ついつい「みんなで一緒に動くのかな?」と思いがちですが、民法の原則はもっとドライで、独立した関係なんだということを再確認しました。
可分給付(お金のように分けられるもの)について債権者が複数いる場合、特段の別段の意思表示がなければ、原則として分割債権となります(民法427条)。
この「分割債権」の核になるのは、各債権者が自己の持分について、完全に独立して権利行使できるという点です。例えば、3人で300万円を貸している場合、原則としては1人が「自分の分の100万円を返して!」と単独で言えるわけです。お互いに干渉し合わない、非常にサッパリした関係ですね。
ここが今日の学習で一番重要だと感じたポイントです。何でもかんでも単独でできるわけではありません。特に解除のような形成権については、ルールが変わります。
「お金を請求するのは自由だけど、契約そのものを白紙にするような重大な決断は、みんなで足並みを揃えてね」ということですね。「請求は単独、解除は全員」。この対比は、試験でも実務でも絶対に外せない整理の形だと実感しました。
分割債権は「原則」だからこそ、後で学ぶ「不可分債権」や「連帯債権」との違いを際立たせるための重要な土台になります。まずはこのサッパリした原則を頭に置いて、明日以降の「例外的な強い結びつき」を整理していこうと思います。
基礎を疎かにせず、一歩ずつ積み上げていきます!
今日もお疲れさまでした!