今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、行政が「やるべきことをやらない」ことに対して、無理やりでも実行させる義務付け訴訟を整理しました。
これまでの訴訟は、行政が「やったこと」を消すためのものでしたが、義務付け訴訟は行政を「動かす」ための攻めの訴訟です。行政の不作為や拒否に対して、国民が「これをしろ」と命じるよう裁判所に求めます。
状況に応じて、以下の2つのタイプを使い分けます。
行政に何かを「命じる」のは司法による行政への強い介入になるため、要件は非常に厳しいです。「重大な損害を避けるために他に適当な方法がないこと」などが求められます。
さらに、行政に「裁量権」がある場合、裁判所は「行政が判断すべきこと」として、なかなか義務付けまでは認めてくれません。「裁量の逸脱・濫用」がある、あるいは「裁量がゼロに収縮している」といえるレベルでないと勝てない、難易度の高い戦いです。