今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

公務員が仕事中に起こしたトラブルで、国に責任を負わせるための大きな壁が「違法性」の判断です。単に「結果が気に入らない」だけでは違法とは認められません。では、何をもって「違法」とするのでしょうか?
国家賠償における違法性は、単なる条文違反だけでなく、「客観的に見て、その職務において尽くすべき義務に違反したか」で判断されます。
ここで、以前学んだ「行政裁量」の知識が繋がります!役所に判断の自由(裁量)がある仕事の場合、裁判所は以下のように考えます。
裁量権の逸脱・濫用 = 違法
つまり、考えるべきことを考えなかった(考慮不尽)り、関係ないことを材料にしたり(他事考慮)して、判断の枠を飛び出していれば、それは国家賠償法上の「違法」な行為として認められるのです。
違法かどうかは、一概に決まるものではありません。その時の緊迫度、予測できた可能性、行政目的の重要性など、具体的事情に応じて個別に検討されます。
「その状況で、平均的な公務員ならどう振る舞うべきだったか?」という、プロとしての誠実さが問われるわけです。
📌 今日のまとめ