2月19日 行政行為の分類

2月19日 行政行為の分類

今日は、多種多様な行政行為を体系的に整理するための「分類」について学習しました。


行政行為は、その効果がどうやって発生するかによって、大きく「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに分けられます。この違いを見極めるポイントは、行政庁の「意思(こうしたいという思い)」がどこまで反映されているかです。


1. 法律行為的行政行為(意思に基づくもの)

行政庁の「~という効果を発生させたい」という意思表示に基づいて、新しい法律効果が発生する行為です。

例:飲食店への「許可」、帰化の「特許」、義務を免除する「免除」など。


2. 準法律行為的行政行為(法律の規定に基づくもの)

行政庁の意思とは関係なく、一定の判断や認定をすることによって、法律が直接効果を発生させる行為です。

例:建築確認などの「確認」、選挙人名簿への登録などの「公証」、納税の督促などの「通知」など。




3. なぜこの分類が重要なのか

「法律行為的」なものは、行政側の意思が強く反映されるため、前回学んだ「附款(条件)」を付けやすいといった特徴があります。一方、「準法律行為的」なものは、事実をなぞる性質が強いため、行政の自由な判断(裁量)の余地が比較的少なくなります。このように、分類を知ることは「行政がどれだけ自由に動けるか」を知るヒントになります。


今日のまとめ


  • 行政庁の意思表示によって効果が出るのが「法律行為的」

  • 法律の規定によって自動的に効果が決まるのが「準法律行為的」

  • この二分論を知ることで、行政行為の仕組みを立体的に把握できるようになります。