今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、多種多様な行政行為を体系的に整理するための「分類」について学習しました。
行政行為は、その効果がどうやって発生するかによって、大きく「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに分けられます。この違いを見極めるポイントは、行政庁の「意思(こうしたいという思い)」がどこまで反映されているかです。
行政庁の「~という効果を発生させたい」という意思表示に基づいて、新しい法律効果が発生する行為です。
例:飲食店への「許可」、帰化の「特許」、義務を免除する「免除」など。
行政庁の意思とは関係なく、一定の判断や認定をすることによって、法律が直接効果を発生させる行為です。
例:建築確認などの「確認」、選挙人名簿への登録などの「公証」、納税の督促などの「通知」など。
「法律行為的」なものは、行政側の意思が強く反映されるため、前回学んだ「附款(条件)」を付けやすいといった特徴があります。一方、「準法律行為的」なものは、事実をなぞる性質が強いため、行政の自由な判断(裁量)の余地が比較的少なくなります。このように、分類を知ることは「行政がどれだけ自由に動けるか」を知るヒントになります。