今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、取消訴訟の「入り口」にして最大の難所である処分性について整理しました。
行政が行う行為は多種多様ですが、そのすべてを裁判で争えるわけではありません。訴訟の対象となる「行政庁の処分」にあたるかどうか、その厳格な境界線を確認しました。
最高裁は、処分性を判断する基準として以下のエッセンスを示しています。このフレーズを正確に理解することが重要です。
「公権力の主体たる行政庁が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
行政のあらゆる行為(検討段階の計画や、内部の打ち合わせなど)に対して裁判を認めてしまうと、行政運営がストップしてしまいます。そのため、「法的効果が確定的になった段階」まで裁判を待たせる、という制度上のブレーキがかかっています。
実務や試験では、「一見、処分っぽくないけれど、実態は処分だ」というグレーゾーンの判例が狙われます。
近年の判例は、国民の権利救済のために、処分性を少しずつ「広めに」認める傾向にある点が興味深いです。