今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、違法な処分がされるのを未然に防ぐ差止訴訟について整理しました。
「やられた後で取り消す」のではなく、「やられる前に止める」。事後救済がメインの行政訴訟において、数少ない予防的救済の手段です。
まだ行われていない行政行為を止めるわけですから、義務付け訴訟と同様に、要件は極めて厳格です。
単に「迷惑だ」というレベルではなく、一度処分が下されると回復が不可能な損害(例:一度壊したら元に戻らない文化財の破壊や、回復困難な健康被害など)が対象になります。裁判所は「未来の予測」を慎重に行うため、立証の難易度は非常に高いです。
差止訴訟は、行政法が「結果の是正」だけでなく「プロセスの阻止」にも関与することを示しています。行政が暴走しそうなときに、司法が「待て」をかけるためのブレーキ役です。