2月21日 許可・特許・認可の違い

2月21日 許可・特許・認可の違い

今日は、行政行為の中でも特によく似ている「許可」「特許」「認可」の3つを整理しました。これらは法律用語として厳格に使い分けられています。


日常会話ではどれも同じように「OKをもらう」という意味で使われますが、行政法学上は「もともとの権利がどうなっているか」という視点で区別します。


1. 許可(本来の自由を回復させる)

国民が本来持っているはずの自由ですが、公共の安全のために一律に「禁止」されているものがあります。その禁止を、特定の条件を満たした人にだけ解いてあげるのが許可です。


  • 例:運転免許(危険だから一律禁止だが、試験に受かれば解禁)、飲食店営業許可。

  • 性質:命令的行為(禁止の解除)。




2. 特許(新しい権利をプレゼントする)

国民がもともと持っていない、特別な権利や法律上の地位をゼロから作り出して与えるのが特許です。国が特別なパワーを授けるイメージです。


  • 例:河川の占用の許可(公有地を独占する権利)、帰化の許可(日本国民という地位の付与)。

  • 性質:形成的行為(権利の創設)。




3. 認可(私人の契約を完成させる)

私人が自分たちで決めた契約などの法律行為に対し、行政が同意を与えることで、その法的効力を完成させるのが認可です。行政の同意がないと、当事者間の合意があっても法的に無効となります。


  • 例:銀行業の合併の認可、農地の権利移転(農地法3条)。

  • 性質:形成的行為(行為の補充)。




今日のまとめ


  • 許可:「ダメと言われていたことを、やっていいよと言う」禁止の解除。

  • 特許:「特別なパワー(権利)をあなたにあげます」権利の創設。

  • 認可:「あなたたちの約束を、法的に有効なものとして認めます」効力の完成。