今日は行政法における極めて重要な指針である、信頼保護の原則の全体像を整理しました。
行政は国民に対して強力な権限を持ちますが、その権限をいつでも自由に行使していいわけではありません。国民が「行政

今日は、行政行為の中でも特によく似ている「許可」「特許」「認可」の3つを整理しました。これらは法律用語として厳格に使い分けられています。
日常会話ではどれも同じように「OKをもらう」という意味で使われますが、行政法学上は「もともとの権利がどうなっているか」という視点で区別します。
国民が本来持っているはずの自由ですが、公共の安全のために一律に「禁止」されているものがあります。その禁止を、特定の条件を満たした人にだけ解いてあげるのが許可です。
国民がもともと持っていない、特別な権利や法律上の地位をゼロから作り出して与えるのが特許です。国が特別なパワーを授けるイメージです。
私人が自分たちで決めた契約などの法律行為に対し、行政が同意を与えることで、その法的効力を完成させるのが認可です。行政の同意がないと、当事者間の合意があっても法的に無効となります。