今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

昨日はやりすぎを禁止する「比例原則」を学びました。今日は、役所の「えこひいき」を許さない、平等原則(びょうどうげんそく)というルールについて解説します!
平等原則とは、簡単に言うと「合理的な理由がない限り、同じようなケースは同じように扱わなければならない」というルールです。
行政に裁量(自由)があるからといって、「Aさんは友達だからおまけして許可、Bさんは嫌いだから不許可」といった扱いは許されません。これは憲法14条の「法の下の平等」からくる、行政法の鉄則です。
役所が「どう判断するか」を選べる(裁量がある)場面では、つい担当者の主観が入りがちです。そこで、この平等原則が強力なブレーキになります。
もちろん、何から何まで全く同じにしろ、というわけではありません。「状況が違う」のであれば、違う扱いをしても平等原則違反にはなりません。
大切なのは、「なぜ扱いを変えたのか?」を客観的に説明できる合理的な理由があるかどうかです。説明がつかない「格差」が見つかった時、裁判所は「その処分は不当な差別だ!」として取り消すことができます。
📌 今日のまとめ