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📅 相続法の基礎を一気に整理した日。遺言・遺留分・相続人の範囲まで総復習!
今日は民法の**相続法(第2編)**を集中して進めました。
相続の基本から始まって、遺言、遺留分、特別寄与料、そして相続人・相続分まで、試験でも特に重要な部分がぎっしり詰まった一日でしたね。
量がとても多い章ですが、今日で全体像をしっかりつかめた気がします。
複雑そうに見えても、**「誰に」「どれだけ」**財産が移るかというシンプルなルールで整理すると、理解がグッとラクになることを発見しました!
1. 相続の基本原則と開始
まず、相続の大前提となるルールを確認しました。
相続は被相続人(亡くなった人)の**「死亡によって」**開始します(896条)。
死亡と同時に、原則としてすべての財産・権利義務(プラスもマイナスも!)が相続人に承継されます。
**同時死亡の推定**(32条の2)がされた場合、互いに相続し合うことはできないという点が、基礎知識として重要でした。
2. 誰が相続人になれるか?(法定相続人の範囲)
今日勉強した中で、特に頭の整理が必要だったのがこの部分です。
法定相続人となれるのは、被相続人の**配偶者**と、**子・直系尊属・兄弟姉妹**です。
**配偶者**は常に相続人ですが、**内縁の配偶者**は法定相続人にはなれません。
子が先に亡くなっている場合、その孫が**代襲相続**します。
兄弟姉妹が相続人となる場合、その甥や姪まで**再代襲**があるという違いをしっかり区別しておかないと、試験で混乱しそうです!
3. 遺言(方式と能力)の整理
被相続人の意思を実現する「遺言」のルールは、行政書士試験で最重要テーマの一つですね。
遺言能力
遺言は、財産の処分という重要な行為ですが、原則として**15歳に達すれば**行うことができます(行為能力とは別の基準です)。
成年被後見人でも、医師2人以上の立ち会いのもと、一時的に判断能力が回復した時に限り遺言が可能となるなど、**厳格な要件**があることを確認しました。
遺言の方式
方式の分類と要件の比較は、まさに暗記必須のポイントです。
自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自書し、押印が必須。ただし、財産目録については自書が不要になった点が**法改正のポイント**でした。
公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実でトラブルが少ない方式です。
秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、存在だけを公証する方式(試験では頻出度は低め)。
遺言は、**死亡の瞬間から**効力が発生します。
4. 遺留分(最低限の取り分を守る制度)
被相続人が自由に財産処分をしたとしても、特定の相続人が持つ**最低限の取り分**を守るのが遺留分です。
遺留分の割合:直系尊属のみが相続人の場合や、その他の場合などで、法定相続分の**1/2**または**1/3**と細かく決まっています。
遺留分侵害額請求(改正点):2019年の法改正で、金銭請求権になりました。
旧制度の「減殺請求」とは違い、**原則として金銭**で支払いを求める制度になったため、昔の問題を解く際は注意が必要です!
5. 特別寄与料(1050条)
これも2019年の改正で新設された制度で、注目度が高いですね。
被相続人に対して無償で療養看護や財産維持に特別に貢献した**「相続人ではない親族」**に、金銭請求を認める制度です。
例えば、被相続人の介護をした**嫁や、兄弟姉妹**などが対象になることが想定されています。
6. 法定相続分
今日の後半は、具体的な**法定相続分**を整理しました。
特に配偶者がいる場合の分け方は、パターンをしっかり覚える必要があります。
相続人の組み合わせ |
配偶者の相続分 |
その他の相続分 |
配偶者+子 |
1/2 |
子1/2(複数いる場合は等分) |
配偶者+直系尊属 |
2/3 |
直系尊属1/3(複数いる場合は等分) |
配偶者+兄弟姉妹 |
3/4 |
兄弟姉妹1/4(複数いる場合は等分) |
やはり法定相続分は、このように表や図で覚えるのが最も効率的だと感じました。
📝 今日のまとめ
相続法は量が多いですが、今日やった部分はどれも試験で頻繁に問われる基礎知識です。
- 相続の開始は**「死亡の瞬間」**。
- 遺言の方式と要件は、**自筆・公正証書**を中心にしっかり暗記。
- 遺留分は**金銭請求**が原則。
- **特別寄与料**は改正でできた新しい制度。
- 法定相続分は、**配偶者と誰が相続人か**で割合が変わる。
ここを押さえることで、これからの相続分野(遺産分割や相続回復請求権など)も理解しやすくなるはずです。
明日も粘り強く積み上げていきましょう!🔥