今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

これまでは「公務員の行動」による責任を見てきましたが、今日は「公共の物の管理」による責任、国家賠償法2条について解説します!道路に穴が空いていて転んだ、といったケースがこれにあたります。
「営造物(えいぞうぶつ)」という難しい言葉ですが、国や自治体が管理している施設全般を指します。
これらが「本来あるべき安全な状態」を欠いているとき、法律用語で「設置または管理に瑕疵(かし:キズや不備)」があると言います。
国家賠償法1条(公務員のミス)との最大の違いは、「公務員個人の過失を証明しなくていい」という点です。
ポイント: 「誰が悪いか」ではなく、「その物が危なかったかどうか」という客観的な状態で決まります。たとえ予算がなくて修理できなかったとしても、危ない状態であれば国は責任を免れません。
ただし、どんな状況でも責任を負うわけではありません。たとえば、台風の真っ最中に「今すぐ川の増水を止めろ」と言っても無理ですよね。こうした「不可抗力」や、予想もできないような異常な事態であれば、管理に落ち度はない(瑕疵はない)と判断されることもあります。
📌 今日のまとめ